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就業規則作成

こんなお悩みはありませんか?
 同一労働同一賃金への対応が未着手である
 無期転換ルールに対応した就業規則がない
 毎年頻繁に変わる育児介護休業規程、育休に入るスタッフからの質問に答えられない

就業規則は貴院を守るために非常に重要なものです。 医院とスタッフがお互いに守るべき約束事を整理し、守って欲しいことなどを示すことにより、適切な信頼関係が築かれます。

法改正は頻繁にありますが、就業規則を作成されていない場合、もしくは就業規則は作成されていらっしゃるが古い内容で改定がされていない場合、様々なリスクがあります。例えば、スタッフが病気になられた際、休職期間は何か月となっておりますでしょうか。パートへの対応はどのようになっておりますでしょうか。給与の支払い・社会保険料の取り扱いは定めてありますでしょうか。長年勤めて頂いた医療事務のパートさんが定年退職されますが、定年後はどのように定めてありますでしょうか。

診療時間が長い医院様ですと、変形労働時間制の運用を適切にして頂く必要がありますが、就業規則に記載がなければ、変形労働時間制が入っていないものとなってしまいます。年間カレンダーの作成と、年間総労働時間が確定されていない場合は、残業単価が正しく計算できなくなります。このような場合は、未払いのリスクがあります。

社会保険労務事務所トリプティックでは、最新の法改正の動向・重要な裁判例から想定されるリスクを予防するための条文を作成させて頂きます。貴院の勤務実態や賃金体系を拝見しながら、ヒアリングさせて頂き、貴院の方針に沿った就業規則を作成させて頂きます。昇給や賞与に関しては賃金体系を整え、評価制度を導入することで納得できる制度を作成することが可能です。さらに、今後、採用の際に差別化となる退職金規程もスタッフの年齢・勤続年数に応じて、ご提案させて頂き、より長く勤続を続けて頂けるような安心できる制度設計をさせて頂きます。

作成後も、このような法改正があったとのことで情報提供をさせて頂き、その部分に対しての条文の改定をご提案させて頂くことで、頻繁に就業規則のアップデートをさせて頂きます。

 

<就業規則作成までの流れ>

①ヒアリングを実施(1回)

  • 現行の就業規則、運用ルール、賃金台帳、タイムカードの確認により、医院の現状を把握します。改善点、法改正対応などを確認、スタッフの勤続年数・年齢層などを勘案し、方向性を双方で確認します。必要な規程・必要な労使協定書を合わせてご提案させて頂きます。

②社会保険労務士事務所トリプティックにて作成

  • ヒアリングさせて頂いた内容を基に、就業規則案を作成させて頂きます。

③お打ち合せ(2回まで)

  • 就業規則案を基に、内容の確認。他院の動向なども参考にし、貴院のルールの再確認。法律の趣旨や、条文に関して具体例などを詳しくご説明させて頂きます。もしくは、ご希望により、お忙しい院長先生のため、ポイントを絞って端的にご説明させて頂くことも可能です。

④最終確認

  • お打ち合わせの内容を基に、文言の微調整など、最終確認をさせて頂きます。

⑤労働基準監督署への届出・印刷

  • 変更届・意見書と共に、社会保険労務士事務所トリプティックにて、電子申請にて労働基準監督署への届出をします。本社一括届も電子申請でさせて頂きますので、支店数・冊子数が多い場合もスムーズに完了します。

⑥納品

  • 医院保管分とスタッフ閲覧用の就業規則を納品させて頂きます。周知義務がありますので、スタッフ全員に就業規則を周知して頂けたらと思います。ご希望に応じてスタッフ向けの説明会もさせて頂きます。